歯科内装・開業に関するブログ
7.22017
歯科の新規開業の注意点 保健所編
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新規開業では色々な事が初体験ですよね。
今回は保健所への届出について書かせていただきますね。
基本的に、保健所には先生が行く事になります。
なので、事前にこういう歯科医院を作りたいのですが何か問題はありませんか?
とお伺いを立てておくと良いでしょう。
逆に、聞いていないで「勝手」にする事は避けてください。
そして色々聞かれるので、その事を全てメモし、最後に担当者の名前を聞いて書き記しておきます。
目の前でメモをとり、担当の確認をするので、後で何かあっても「証拠」になります。
実際、歯科医院を100件以上している工務店やデザイン事務所では余程のことが無い限り
ミスはしません。でも万が一と言う事もあるのでこういうプロセスは必ず踏んだ方が良いです。
なぜ「100件!?」
それは先生の治療と同じで、症例が10くらいではプロと呼べないですよね?
それと同じです。
あと、これを書くと保健所から怒られそうなので…
やんわりとしか書きませんが…
と、いうか書けませんが(笑)
保険診療を開始するための書類は、毎月10日締め切りで
翌月1日開業になります。
そして、保健所が図面と同じように出来ているかチェックしに来るのです。
それが20〜25日に来ます。
早い所だと、15日くらいにきます。
しかし、工事がまだ出来ていない!
急な自体が起きて工事が間に合わない!
そんな時は!?
実は保健所に前もって言っておけば、日にちは合わせてくれます。
23日くらいまで海外で予定がある。
研修で23日まで帰って来れない。
これ以外にも、身内が急病にかかるケースもあります。
こういう理由であれば23日以降に来てくれます。
不測の事態は、起こらないのがベストですが
やはり起こる時もあります。
そう言う場合の回避策。
保健所や、役所、消防も事前にお伺いを立てて、何を言われても怒らず
メモを取っておくと円滑に物事は進みます(^^)